細菌であるパスツレラ・ムルトシーダ(Pasteurella multocida)の感染を原因として、70%以上が急性敗血症で死亡率した場合を家畜伝染病予防法の法定伝染病である家禽コレラと指定する。ニワトリ、アヒル、ウズラ、七面鳥を対象。
2016.10.05更新
細菌であるパスツレラ・ムルトシーダ(Pasteurella multocida)の感染を原因として、70%以上が急性敗血症で死亡率した場合を家畜伝染病予防法の法定伝染病である家禽コレラと指定する。ニワトリ、アヒル、ウズラ、七面鳥を対象。
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